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公開番号2025083234
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-05-30
出願番号2023197016
出願日2023-11-20
発明の名称基礎ブロックの連結構造。
出願人松岡コンクリート工業株式会社
代理人個人,個人
主分類E01F 15/04 20060101AFI20250523BHJP(道路,鉄道または橋りょうの建設)
要約【課題】構造が簡単で連結作業が容易になり、かつ連結部に十分な強度性能と変形性能を確保できる基礎ブロックの連結構造を提供する。
【解決手段】ブロック本体と、該ブロック本体の一端の中央部分に形成される第1平面及び該第1平面を挟むように形成される一対の第1角度規制側壁と、該ブロック本体の他端の中央部分に形成される第2平面及び該第2平面を挟むように形成される一対の第2角度規制側壁と、ブロック本体から突出する柱状の凸部と、凸部と嵌合して摺動可能な凹部と、第1平面と隣接する基礎ブロックの第2平面に載置される平板状の連結部材であって、第1平面に対向する部分に第1嵌合穴を備え、第2平面に対抗する部分に第2嵌合穴を備える連結部材と、第1平面上に第1支持部が形成され、第2平面に第2支持部が形成され、第1支持部は平板部の第1嵌合穴を回転自在に支持し、第2支持部は第2嵌合穴を回転自在に支持する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
地表面の境界に沿って配置される基礎ブロックの連結構造であって、
ブロック本体と、
該ブロック本体の一端に形成される第1平面及び該第1平面を挟むように形成される一対の第1角度規制側壁と、
該ブロック本体の他端に形成される第2平面及び該第2平面を挟むように形成される一対の第2角度規制側壁と、前記第2平面は前記第1平面と同じ平面上に形成されている、
前記第1平面に形成され、前記ブロック本体から突出する柱状の凸部と、
前記第2平面に形成され、前記凸部と嵌合して摺動可能な凹部と、
前記第1平面と隣接するブロック本体の第2平面に載置される平板状の連結部材であって、前記第1平面に対向する部分に第1嵌合穴を備え、前記第2平面に対抗する部分に第2嵌合穴を備える連結部材と、
前記第1平面に第1支持部が形成され、
前記第2平面に第2支持部が形成され、
前記第1支持部は前記平板部の第1嵌合穴に回転自在に支持し、前記第2支持部は前記第2嵌合穴に回転自在に支持する、基礎ブロックの連結構造。
続きを表示(約 1,100 文字)【請求項2】
前記凸部は第1曲率半径を持つ半円柱状若しくは円弧柱状又は前記第1曲率半径の曲面に内接する多角柱状であり、前記凹部は前記第1曲率半径の曲面であり、前記第1支持部は前記凸部の側面外周を規定する曲面の中心に形成される、請求項1に記載の連結構造。
【請求項3】
一対の前記基礎ブロックがその連結部分で折れ曲がるとき、前記第1嵌合穴の中心は前記第1支持部の中心と一致しており、前記第2嵌合穴の中心は前記第2支持部の中心から偏移する、請求項1に記載の連結構造。
【請求項4】
隣り合う基礎ブロックが折れ曲がったとき、一方のブロック本体の第1側壁がこれに対向する他方のブロック本体の第2角度規制側壁と接触する、請求項1に記載の連結構造。
【請求項5】
接触した第1角度規制側壁及び第2角度規制側壁の反対側の第1角度規制側壁及び第2角度規制側壁の挟角は30度である、請求項4に記載の連結構造。
【請求項6】
地表面の境界に沿って配置される基礎ブロックであって、
ブロック本体と、
該ブロック本体の一端に形成される第1平面及び該第1平面を挟むように形成される一対の第1角度規制側壁と、
該ブロック本体の他端に形成される第2平面と及び該第2平面を挟むように形成される一対の第2角度規制側壁と、前記第2平面は前記第1平面と同じ平面上に形成されている、
前記第1平面に形成され、前記ブロック本体から突出する柱状の凸部と、
前記第2平面に形成され、前記凸部と嵌合して摺動可能な凹部と、
前記第1平面に第1支持部が形成され、
前記第2平面に第2支持部が形成される、基礎ブロック。
【請求項7】
前記凸部は第1曲率半径を持つ半円柱状若しくは円弧柱状又は前記第1曲率半径の曲面に内接する多角柱状であり、前記凹部は前記第1曲率半径の曲面であり、前記第1支持部は前記凸部の側面外周を規定する曲面の中心に形成される、請求項6に記載の基礎ブロック。
【請求項8】
前記第1支持部と前記第2支持部とは前記ブロック本体の長手方向中心線上に配置される、請求項6に記載の基礎ブロック。
【請求項9】
前記第1支持部と前記凸部の側壁との距離は前記ブロック本体の幅の1/4~1/2である、請求項8に記載の基礎ブロック。
【請求項10】
前記第1支持部は一対の前記第1角度規制側壁よりブロック本体の中心側に形成される、請求項8に記載の基礎ブロック。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は例えば道路等の地表面の境界に沿って設置される基礎ブロックの改良に関する。この基礎ブロックはガードレールを支持するものであり、その上面に形成された穴にガードレール等の支柱が挿入されて固定される。この基礎ブロックは路面に載置して使用される。
続きを表示(約 2,200 文字)【背景技術】
【0002】
この基礎ブロックをガードレールと同じ長さとすることはその重量の観点から現実的ではない。そこでこの基礎ブロックは比較的短い(例えば3m)単位とされ、これを長手方向に連結することで、長いガードレールを支持可能とする。
ガードレール及び基礎ブロック自体に車両などが接触若しくは衝突したとき、基礎ブロックは路面に対しては移動可能なものの、これがその連結方向に固定されていると、ガードレールに大きな変形が生じやすい。換言すれば、基礎ブロックがその連結部分で折れ曲がることにより、ガードレールの変形を抑制できる。他方、連結ブロックが連結部において自由に折れ曲がると、ガードレールの本来の機能が損なわれるので、連結部での折れ曲がりには制限が設けられている。
【0003】
かかる基礎ブロックとして特許文献1に開示されたものがある。この基礎ブロックはコンクリート製の四角柱状のブロック本体の両端に連結部が形成される。一端側の連結部には半円柱状の凸部が形成され、他端側の連結部には凹部が形成されて、凸部は連結相手の基礎ブロックの凹部と摺動可能に嵌合される。凹部の側壁からピンが水平方向に突設され、凸部の側壁に形成されたスリットに通されて、その先端が回転可能に凸部の内部に固定される。これにより、連結された基礎ブロックはピンの先端を中心にして回転し、もって折れ曲がることができる。
【0004】
ブロック本体の一端の凸部の両脇には第1角度規制側壁が形成され、他端の凹部の両脇には第2角度規制側壁が形成されている。これにより、連結された基礎ブロックがその連結部で折れ曲がったとき、基礎ブロックの一方の第1角度規制側壁が他方の基礎ブロックにおいて相対向する第2角度規制側壁と干渉して、それ以上の折れ曲がりを規制する。
【0005】
特許文献2に開示の基礎ブロックでは、ブロック本体の端面の凸部と凹部の上側に斜面が形成されており、この斜面に沿うように屈折された連結板を用いて、ブロック本体が連結されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特許第4949530号公報
特許第6144304号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
特許文献1に記載の基礎ブロックの連結構造では、凸部の周壁にスリットが設けられ、凹部からのピンの先端を凸部内で回転自在固定する必要があるため、構造が複雑になる。
特許文献2に記載の基礎ブロックの連結構造では、斜面を確保するため凸部に十分な体積を確保することができない。よって、連結部における強度性能が不充分になるおそれがある。
【課題を解決するための手段】
【0008】
この発明は上記の課題を解決すべくなされたものであり、その第1局面は次のように規定される。即ち、
地表面の境界に沿って配置される基礎ブロックの連結構造であって、
ブロック本体と、
該ブロック本体の一端に形成される第1平面及び該第1平面を挟むように形成される一対の第1角度規制側壁と、
該ブロック本体の他端に形成される第2平面及び該第2平面を挟むように形成される一対の第2角度規制側壁と、前記第2平面は前記第1平面と同じ平面上に形成されている、
前記第1平面に形成され、前記ブロック本体から突出する柱状の凸部と、
前記第2平面に形成され、前記凸部と嵌合して摺動可能な凹部と、
前記第1平面と隣接する基礎ブロックの第2平面に載置される平板状の連結部材であって、前記第1平面に対向する部分に第1嵌合穴を備え、前記第2平面に対抗する部分に第2嵌合穴を備える連結部材と、
前記第1平面に第1支持部が形成され、
前記第2平面に第2支持部が形成され、
前記第1支持部は前記平板部の第1嵌合穴を回転自在に支持し、前記第2支持部は前記第2嵌合穴を回転自在に支持する、基礎ブロックの連結構造。
【0009】
このように規定される第1局面の基礎ブロックの連結構造によれば、隣接する基礎ブロックのブロック本体の両端にはそれぞれ平面が形成されており、各平面の支持部に対して平板状の連結部材が回転自在に取り付けられて、変形性能が確保される。連結部材の連結対象面が平面であるため、この平面はブロック本体の上面に可及的に近づけて形成できる。よって、ブロック本体の端部に形成される凸部に十分な体積を確保できる。よって、第1局面に規定の基礎ブロックの連結構造によれば、連結部に十分な強度性能を確保できる。
また、連結部材が平板状であり、その取付け相手も平面であるため、施工に手間もかからなくなる。
【0010】
上記において、凸部は第1曲率半径の半円柱状若しくは円弧柱状とし、凹部は同じく第1曲率半径をもつ曲面とし、第1支持部は凸部の側面外周を規定する曲面の中心に形成する。これにより、凹部へ凸部を嵌合して凸部の第1支持部を中心に両者を回転摺動させることができる(第2局面)。
(【0011】以降は省略されています)

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