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公開番号
2025115002
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-08-06
出願番号
2024009290
出願日
2024-01-25
発明の名称
販売データ処理装置及びプログラム
出願人
東芝テック株式会社
代理人
弁理士法人酒井国際特許事務所
主分類
G06Q
20/28 20120101AFI20250730BHJP(計算;計数)
要約
【課題】電子決済に係る利便性を向上させることが可能な販売データ処理装置及びプログラムを提供する。
【解決手段】電子決済サービスを利用する消費者の識別情報と、前記電子決済サービスの利用金額とを含む利用要求を、前記電子決済サービスを提供する決済サーバに送信する送信手段と、前記利用要求に対する前記決済サーバからの応答に基づいて、前記電子決済サービスを利用可能な有効期限を確認する確認手段と、前記確認手段で有効期限内であることが確認された場合に、前記電子決済サービスを用いた取引の決済処理を実行する決済手段と、を備え、前記決済手段は、同一の取引において前記確認手段で有効期限内であることが確認された後、前記利用要求の再送信に伴い有効期限切れが確認された場合、当該取引の決済処理を強制的に実行する。
【選択図】図8
特許請求の範囲
【請求項1】
電子決済サービスを利用する消費者の識別情報と、前記電子決済サービスの利用金額とを含む利用要求を、前記電子決済サービスを提供する決済サーバに送信する送信手段と、
前記利用要求に対する前記決済サーバからの応答に基づいて、前記電子決済サービスを利用可能な有効期限を確認する確認手段と、
前記確認手段で有効期限内であることが確認された場合に、前記電子決済サービスを用いた取引の決済処理を実行する決済手段と、
を備え、
前記決済手段は、同一の取引において前記確認手段で有効期限内であることが確認された後、前記利用要求の再送信に伴い有効期限切れが確認された場合、当該取引の決済処理を強制的に実行する、販売データ処理装置。
続きを表示(約 940 文字)
【請求項2】
前記電子決済サービスは、事前に入金された残高の範囲内で決済を行うプリペイド決済サービスであって、
前記利用要求に対する前記決済サーバからの応答に基づき、前記消費者の残高が前記利用金額以上かを判定する判定手段を更に備え、
前記送信手段は、前記消費者の残高が前記利用金額未満と判定された場合、前記消費者の残高を利用金額とした利用要求を前記決済サーバに送信する、
請求項1に記載の販売データ処理装置。
【請求項3】
前記決済手段は、前記消費者の残高が前記利用金額未満の場合、前記電子決済サービスの利用を継続するか否かを確認するための画面を表示し、
前記送信手段は、前記電子決済サービスの利用を継続することが指示された場合に、前記消費者の残高を利用金額とした利用要求を前記決済サーバに送信する、
請求項2に記載の販売データ処理装置。
【請求項4】
前記決済処理が強制的に実行された場合、当該決済処理に係る明細を記録したデータを出力する出力手段を更に備える、請求項1に記載の販売データ処理装置。
【請求項5】
前記決済処理が強制的に実行された場合、前記決済処理が強制的に実行されたことを報知する画面を表示する表示手段を更に備える、請求項1に記載の販売データ処理装置。
【請求項6】
販売データ処理装置のコンピュータを、
電子決済サービスを利用する消費者の識別情報と、前記電子決済サービスの利用金額とを含む利用要求を、前記電子決済サービスを提供する決済サーバに送信する送信手段と、
前記利用要求に対する前記決済サーバからの応答に基づいて、前記電子決済サービスを利用可能な有効期限を確認する確認手段と、
前記確認手段で有効期限内であることが確認された場合に、前記電子決済サービスを用いた取引の決済処理を実行する決済手段と、
して機能させ、
前記決済手段は、同一の取引において前記確認手段で有効期限内であることが確認された後、前記利用要求の再送信に伴い有効期限切れが確認された場合、当該取引の決済処理を強制的に実行する、プログラム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明の実施形態は、販売データ処理装置及びプログラムに関する。
続きを表示(約 1,900 文字)
【背景技術】
【0002】
近年、キャッシュレス化が進み、消費者が商品やサービス(以下、これらを総称して単に「商品」という)を購入する際に、電子決済が利用されている。電子決済では、店舗に設置されたPOS(Point Of Sales)端末等の決済端末と決済事業者が管理する決済サーバとの間で情報が送受信され、一取引に関する決済が行われる。
【0003】
例えば、電子決済の一形態であるプリペイド決済サービスでは、決済サーバは、消費者の識別情報に関連付けて、消費者が事前に入金した残高(以下、プリペイド残高ともいう)を有効期限等とともに管理する。また、決済装置は、サービスを利用する消費者の識別情報を決済の対象となる利用金額ととも送信することで、有効期限やプリペイド残高に関する情報を決済サーバから取得する。
【0004】
また、決済端末では、プリペイド残高が商品の金額未満となる残高不足の場合に、残りの金額の支払について現金等の他の決済方法を併用する併用決済を行うことが可能となっている。このような場合、決済端末では、プリペイド残高分の利用金額を決済サーバに送信することで、プリペイド残高で決済を行うとともに、残りの金額を他の決済方法を用いて決済する。
【0005】
ところで、上述の構成では、決済端末での取引中に日付が変わることで、有効期限が切れてしまう場合がある。例えば、プリペイド残高の残高不足を確認した時点では有効期限内であったものの、併用決済を行う時点では日付が変わり有効期限切れとなる場合がある。このような場合、従来の決済装置では、決済の時点で有効期限切れになると電子決済(プリペイド決済)を実行することができず、取引の中止や他の決済方法を選択する等の操作が発生するため、利便性に欠けるものとなっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
本発明が解決しようとする課題は、電子決済に係る利便性を向上させることが可能な販売データ処理装置及びプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0007】
実施形態の販売データ処理装置は、電子決済サービスを利用する消費者の識別情報と、前記電子決済サービスの利用金額とを含む利用要求を、前記電子決済サービスを提供する決済サーバに送信する送信手段と、前記利用要求に対する前記決済サーバからの応答に基づいて、前記電子決済サービスを利用可能な有効期限を確認する確認手段と、前記確認手段で有効期限内であることが確認された場合に、前記電子決済サービスを用いた取引の決済処理を実行する決済手段と、を備え、前記決済手段は、同一の取引において前記確認手段で有効期限内であることが確認された後、前記利用要求の再送信に伴い有効期限切れが確認された場合、当該取引の決済処理を強制的に実行する。
【図面の簡単な説明】
【0008】
図1は、実施形態に係る決済システムの構成の一例を示す図である。
図2は、実施形態に係る販売データ処理装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
図3は、実施形態に係る決済サーバのハードウェア構成の一例を示す図である。
図4は、実施形態に係る消費者管理テーブルのデータ構成の一例を示す図である。
図5は、実施形態に係る販売データ処理装置及び決済サーバの機能構成の一例を示す図である。
図6は、実施形態の販売データ処理装置と決済サーバとの間で行われるコード決済に係るデータ授受の一例を示すシーケンス図である。
図7は、実施形態の販売データ処理装置が行う販売データ処理の一例を示すフローチャートである。
図8は、実施形態の販売データ処理装置が行うコード決済処理の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、実施形態に係る販売データ処理装置及びプログラムについて、図面を参照して説明する。以下に示す実施形態では、スーパーマーケット等の小売店の店舗に導入される決済システムに適用した例について説明する。なお、以下に説明する実施形態により本発明が限定されるものではない。
【0010】
図1は、実施形態に係る決済システム1の構成の一例を示す図である。図1に示すように、決済システム1は、販売データ処理装置10と、管理サーバ20と、決済サーバ30とを有する。
(【0011】以降は省略されています)
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