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公開番号2025145787
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-10-03
出願番号2024046169
出願日2024-03-22
発明の名称手摺装置
出願人マツ六株式会社,ナカ工業株式会社
代理人弁理士法人あーく事務所
主分類E04F 11/18 20060101AFI20250926BHJP(建築物)
要約【課題】第1手摺および第2手摺のうち少なくともいずれか一方が所定角度回転可能な手摺装置の提供。
【解決手段】床面上に上下方向に沿う姿勢で設けられる支柱3と、支柱3の円周方向の2ヶ所に支柱3から径方向外向きに延出するように取り付けられる第1手摺4および第2手摺5と、を備え、第1手摺4および、第2手摺5のうち少なくともいずれか一方は、支柱3の中心軸線周りに回転可能とされている。
【選択図】図8
特許請求の範囲【請求項1】
床面上に上下方向に沿う姿勢で設置される支柱と、前記支柱の円周方向の2ヶ所に前記支柱から径方向外向きに延出するように取り付けられる第1手摺および第2手摺と、を備え、
前記第1手摺および第2手摺のうちの少なくとも一方は、前記支柱の中心軸線周りに回転可能とされていることを特徴とする手摺装置。
続きを表示(約 520 文字)【請求項2】
請求項1に記載の手摺装置において、
前記第1手摺の一端と前記第2手摺の一端とは、前記支柱の上部に取り付けられており、
前記第1手摺の他端と、前記第2手摺の他端とは、前記支柱において上下方向の途中位置に取り付けられていることを特徴とする手摺装置。
【請求項3】
請求項2に記載の手摺装置において、
前記支柱の上部には、前記第1手摺の一端と前記第2手摺の一端とを連結するためのジョイントが設けられていることを特徴とする手摺装置。
【請求項4】
請求項3に記載の手摺装置において、
前記ジョイントは、前記支柱の上部に設けられると共に前記第2手摺の一端が固定される支持部材と、該支持部材に相対回転可能に設けられると共に前記第1手摺の一端が固定される回転部材と、を備えていることを特徴とする手摺装置。
【請求項5】
請求項2から4のいずれか1項に記載の手摺装置において、
前記支柱に対する前記第1手摺の他端の取り付け位置は、前記支柱に対する前記第2手摺の他端の取り付け位置よりも下または上にずらされていることを特徴とする手摺装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、手摺装置に関する。
続きを表示(約 1,200 文字)【背景技術】
【0002】
例えば特許文献1には、「ポール1に横T状のブラケット受け金物2をボルト3で固定し、ブラケット受け金物2へ化粧カバー4をボルト5、5で固定し、ブラケット6上に中空球体9と接続管10、10よりなる自在継手Aを固定し、接続管10、10に手摺り27、27が固定される」ということが記載されている。
【0003】
また、上記特許文献1には、「下部の中空半球体9aを上向に回動自在に取り付けると共に、前記中空半球体9a上へ、上部の中空半球体9bを下向に回動自在に嵌装し、前記二つの中空半球体9a、9bで中空球体9を形成する。」ということが記載されている。
【0004】
例えば特許文献2には、「支柱において円周方向で180度対向する2ヶ所に第1、第2手摺りが回転不可能に取り付けられた建物用手すり」が記載されている。
【0005】
さらに、玄関アプローチ等の狭い場所に一本の支柱で設置できる手摺装置としては、特許文献3,4に開示されるものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特許第4974024号(特開2007-192014号)公報
意匠登録第1592727号
特許4974911号(特開2009-167675号)公報
特許6491541号(特開2016-223151号)公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
上記特許文献1では、2つの手摺り27、27のうち、下部の中空半球体9aに接続管10を介して取り付けられる一方の手摺り27が水平姿勢にされていて、上部の中空半球体9bに接続管10を介して取り付けられる他方の手摺り27が斜め上向き姿勢にされているが、この特許文献1からは、少なくとも一方の手摺り27を所定角度回転可能にするという技術思想を窺い知ることはできない。
【0008】
また、上記特許文献2では、第1、第2手すりが回転不可能に固定されているため、この特許文献2からは、少なくとも一方の手摺り27を所定角度回転可能にするという技術思想を窺い知ることはできない。
【0009】
さらに、上記特許文献3では、手摺り支持体が支柱の中心軸線と直交する仮想軸線周りに所定角度傾斜可能に支持されているが、手摺り支持体が支柱の中心軸線周りに回転可能に支持されていない。上記特許文献4では、手摺棒が支柱の中心軸線周りに回転可能に支持されていない。
【0010】
そのため、上記特許文献1-4では、建物と道路または隣接建物との境界線ぎりぎりの場所や、建物の出入口で例えばシャッターがあるような場所に建物用手すりを設置する場合、第1手すりまたは第2手すりが前記境界線から越境したり、前記シャッターに干渉したりするおそれがあるなど、建物用手すりの設置が困難になる。
(【0011】以降は省略されています)

この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する

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