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公開番号
2025159888
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-10-22
出願番号
2024062725
出願日
2024-04-09
発明の名称
化学強化ガラス、画像表示装置用カバーガラス、防汚層付きガラス材
出願人
AGC株式会社
代理人
弁理士法人栄光事務所
主分類
C03C
21/00 20060101AFI20251015BHJP(ガラス;鉱物またはスラグウール)
要約
【課題】透明性と、防汚層等の機能層を設けた際の耐剥離性とに優れた化学強化ガラスを提供すること。
【解決手段】第1の主面および第2の主面を有する化学強化ガラスであって、前記第1の主面の表面粗さRaが5nm以上100nm以下である化学強化ガラス。
【選択図】なし
特許請求の範囲
【請求項1】
第1の主面および第2の主面を有する化学強化ガラスであって、前記第1の主面の表面粗さRaが5nm以上100nm以下である化学強化ガラス。
続きを表示(約 900 文字)
【請求項2】
前記第1の主面側の表面にケイ素化合物粒子が存在する、請求項1に記載の化学強化ガラス。
【請求項3】
前記第1の主面が2.5D形状である、請求項1に記載の化学強化ガラス。
【請求項4】
非晶質ガラスである、請求項1に記載の化学強化ガラス。
【請求項5】
前記第1の主面側の表面は凹部を有する、請求項1に記載の化学強化ガラス。
【請求項6】
前記凹部の平均深さは1μm以上10μm以下である、請求項5に記載の化学強化ガラス。
【請求項7】
前記ケイ素化合物粒子はLi
2
SiO
3
を含む、請求項2に記載の化学強化ガラス。
【請求項8】
前記第1の主面側の表面における前記ケイ素化合物粒子のうち、粒径が300nm以下のサイズの粒子が50μm
2
あたり100個以下である、請求項2に記載の化学強化ガラス。
【請求項9】
前記化学強化ガラスの母組成は、
酸化物基準のモル%表示で、
SiO
2
を40%以上、
Al
2
O
3
を5%以上、
Li
2
Oを7.5%以上、
ZrO
2
を0~10%含み、
ZrO
2
/Al
2
O
3
の割合が0.005~0.7、
SiO
2
/(SiO
2
+Al
2
O
3
+B
2
O
3
+P
2
O
5
)の割合が0.55~0.9である、請求項1に記載の化学強化ガラス。
【請求項10】
前記ケイ素化合物粒子の長軸径/短軸径で表されるアスペクト比の平均値が1.5以下である、請求項2に記載の化学強化ガラス。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、化学強化ガラス、画像表示装置用カバーガラス、防汚層付きガラス材に関する。
続きを表示(約 1,400 文字)
【背景技術】
【0002】
携帯端末等の画像表示装置に用いられるカバーガラスには、人間の指紋や汚れが付着するのを防ぐ目的で、防汚層(AFP)が設けられている。防汚層は、繰り返しの使用や時間の経過と共に剥離する可能性があり、剥離防止のための検討が種々行われている(特許文献1)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2000-144097号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
特許文献1には、防汚層形成用組成物の組成を変更することで防汚層の剥離防止を試みた技術が記載されている。
ここで、組成以外の観点から防汚層の剥離を防止できれば、種々の組成の防汚層に対して適用が可能となる。また組成が限定されなければ、反射防止膜等の他の機能層に対しても剥離防止効果が期待できる。
一方、カバーガラスの特性として、視認性を妨げないために高い透明性が求められる。
本発明は、透明性と、防汚層等の機能層を設けた際の耐剥離性とに優れた化学強化ガラスを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本発明は、下記に示す化学強化ガラスに関する。
第1の主面および第2の主面を有する化学強化ガラスであって、前記第1の主面の表面粗さRaが5nm以上100nm以下である化学強化ガラス。
【発明の効果】
【0006】
本発明によれば、透明性と、防汚層等の機能層を設けた際の耐剥離性とに優れた化学強化ガラスを提供できる。さらに、当該化学強化ガラスを備えた、画像表示装置用カバーガラス、および防汚層付きガラス材を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
図1は、本発明の実施形態に係るガラス板の断面図である。
図2は、析出した粒子のSEM画像である。
図3は、析出した粒子のX線回折の結果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
本明細書において数値範囲を示す「~」とは、特段の定めがない限り、その前後に記載された数値を下限値及び上限値として含む意味で使用される。
【0009】
本明細書において「非晶質ガラス」とは、後述の粉末X線回折法によって、結晶を示す回折ピークが認められないガラスをいう。「結晶化ガラス」は、「非晶質ガラス」を加熱処理して、結晶を析出させたものであり、結晶を含有する。本明細書においては、「非晶質ガラス」と「結晶化ガラス」とを合わせて「ガラス」ということがある。また、加熱処理によって結晶化ガラスとなる非晶質ガラスを、「結晶化ガラスの母ガラス」ということがある。
【0010】
本明細書において、粉末X線回折測定は、たとえばCuKα線を用いて2θが10°~80°の範囲を測定し、回折ピークが現れた場合には、Hanawalt法によって析出結晶を同定する。また、この方法で同定される結晶のうち積分強度の最も高いピークを含むピーク群から同定される結晶を主結晶とする。測定装置としては、たとえばリガク社製SmartLabを使用できる。
(【0011】以降は省略されています)
この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する
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