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公開番号
2025077144
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-05-19
出願番号
2023189125
出願日
2023-11-06
発明の名称
非常通報システム
出願人
ホーチキ株式会社
代理人
個人
,
個人
主分類
G08B
17/00 20060101AFI20250512BHJP(信号)
要約
【課題】誤判定を抑制・防止して断線監視の信頼性を向上させる非常通報システムを提供する。
【解決手段】上位装置10と複数の通報装置12を備える非常通報システムは、上位装置10に設けられた回線監視部1010は、上位装置10から通報装置12が備える常開押圧スイッチ14のスイッチ端子1410、1420を経由して上位装置10まで戻るように信号配線2010、2020及び内部配線3010~3040を介して形成された非常通報回線の状態を監視し、所定の第1判定として、所定の第1監視条件により監視し、所定の第1判定条件を充足した場合に断線の可能性があると判定し、所定の第1判定で断線の可能性があると判定した場合に、第1監視条件から所定の第2監視条件に監視条件を変更し、所定の第2判定として、第2監視条件により監視し、所定の第2判定条件を充足した場合に断線と判定する。
【選択図】図2
特許請求の範囲
【請求項1】
上位装置と所定数の通報装置を備えた非常通報システムであって、
前記上位装置から前記通報装置が備える操作スイッチのスイッチ端子を経由して前記上位装置まで戻るように形成された信号回線の状態を監視する回線監視部を備え、
前記回線監視部は、
所定の第1判定として、所定の第1監視条件により監視し、所定の第1判定条件を充足した場合に断線の可能性があると判定し、
所定の第1判定で前記断線の可能性があると判定した場合に、前記第1監視条件から所定の第2監視条件に監視条件を変更し、
所定の第2判定として、前記第2監視条件により監視し、所定の第2判定条件を充足した場合に断線と判定することを特徴とする非常通報システム。
続きを表示(約 1,500 文字)
【請求項2】
請求項1記載の非常通報システムであって、
前記回線監視部による前記第1判定は、
前記第1監視条件として所定の監視電圧を設定して信号回線に流れる回線電流を監視し、
監視された回線電流が通常時の回線電流を基準とした所定の電流範囲から外れた場合に、第1判定条件の充足として断線の可能性があると判定することを特徴とする非常通報システム。
【請求項3】
請求項2記載の非常通報システムであって、
前記回線監視部による前記第2判定は、
前記第2監視条件として電圧値の異なる複数の監視電圧を設定し、設定された監視電圧の各々に変化させて信号回線に流れる回線電流を監視し、
前記第2判定条件として断線時の監視電圧と回線電流の関係を示す検量線を設定しておき、複数の監視電圧により監視された回線電流と前記検量線との比較を行うことを特徴とする非常通報システム。
【請求項4】
請求項3記載の非常通報システムであって、
前記第2判定における前記複数の監視電圧により監視された回線電流と前記検量線との比較は、前記複数の監視電圧により監視された回線電流と設定された監視電圧に基づき回帰直線を生成し、当該回帰直線の傾きと前記検量線の傾きとの比較に基づき行われ、
前記回帰直線の傾きが前記検量線の傾きを基準とした所定の傾き範囲内である場合に、第2判定条件の充足として断線と判定することを特徴とする非常通報システム。
【請求項5】
請求項3記載の非常通報システムであって、
前記第2判定における前記複数の監視電圧により監視された回線電流と前記検量線との比較は、前記複数の監視電圧により監視された回線電流と、前記検量線における前記第2監視条件として設定された監視電圧に対応した回線電流との相関に基づき行われ、
前記監視された回線電流と前記検量線における回線電流との相関が所定値以上である場合に、第2判定条件の充足として断線と判定することを特徴とする非常通報システム。
【請求項6】
請求項2記載の非常通報システムであって、更に、
前記回線監視部は、前記信号回線の線間抵抗を変化させる線間抵抗可変回路を備え、
前記回線監視部による前記第2判定は、
前記第2監視条件として、前記線間抵抗可変回路により断線時における線間抵抗から通常時における線間抵抗となるように前記信号回線の線間抵抗を調整すると共に所定の監視電圧を設定して信号回線に流れる回線電流を監視し、
監視された回線電流が通常時の回線電流を基準とした所定の電流範囲内である場合に、第2判定条件の充足として断線と判定することを特徴とする非常通報システム。
【請求項7】
請求項1記載の非常通報システムであって、
前記回線監視部は、所定のタイミングで監視される通常時の回線電流に基づき前記第1判定条件及び前記第2判定条件の更新を行うことを特徴とする非常通報システム。
【請求項8】
請求項1記載の非常通報システムであって、
前記回線監視部は、前記第2判定条件を複数段階に分けた条件として、更に断線の確度を分類して判定することを特徴とする非常通報システム。
【請求項9】
請求項1乃至8の何れかに記載の非常通報システムであって、
前記上位装置として機能する防災受信盤に、消火栓装置又は手動通報装置に配置された通報装置が接続された非常用設備に適用されたものであり、
前記消火栓装置又は手動通報装置に配置された通報装置は、発信機、ポンプ起動装置及びポンプ起動連動装置を含むことを特徴とする非常通報システム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、上位装置と所定数の通報装置を備えた非常通報システムに関する。
続きを表示(約 1,800 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、高速道路や自動車専用道路などのトンネル内には、非常用設備として消火栓装置が設置されている。消火栓装置は、例えば消火栓扉を備えた筐体内の消火栓収納部に消火用ホースや消火栓弁を含むバルブ類等が収納され、消火器扉を備えた筐体内の消火器収納部に2本の消火器が収納されている。また一般的に、消火栓装置は、トンネル長手方向に所定の間隔、例えば50メートル間隔で設置されている。
【0003】
また、消火栓装置と一体に設けられる非常通報装置は、赤色表示灯、発信機、消防隊が消火ポンプを起動するときに使用するポンプ起動装置、消火栓弁の操作に連動するポンプ起動連動装置、発信機が押されたことを示す応答ランプ、及びメンテナンス時等に電気室に設置される防災受信盤との間で通話を行うための電話ジャック等を備えている。
【0004】
また、従来の非常用設備は、防災受信盤からの信号配線に発信機を接続し、発信機が操作された場合に発信機から防災受信盤へ発信信号として火災通報信号を送信して、防災受信盤に火災警報を出力させると共に、例えばトンネル入口の警報表示板にトンネル進入禁止を表示させている。また、従来の非常用設備では、防災受信盤が発信機に対する信号配線の断線監視機能を有している(特許文献1)。
【0005】
しかしながら、従来の非常用設備にあっては、防災受信盤からの信号配線の途中から分岐して複数の接続配線を導出して発信機に接続しており、接続配線が監視されていない問題がある。例えば、消火栓装置と一体に設けられる非常通報装置の発信機への配線は消火栓装置の筐体内に設けられた端子台を介して行われているが、防災受信盤から端子台までの信号配線については断線監視ができているが、端子台から発信機までの内部配線(接続配線)については断線監視ができていない。
【0006】
この問題を解決するため、押圧スイッチ(操作スイッチ)と、複数の端子を有する端子台と、を備え、押圧スイッチの一方のスイッチ端子から2つの内部配線を導出し、端子台の2つの端子に接続し、他方のスイッチ端子から他の2つの内部配線を導出し、端子台の他の2つの端子に接続した発信設備(通報装置)を発信機に適用して、防災受信盤からの信号配線を端子台に接続して信号配線と内部配線を直列に接続することで、防災受信盤からの信号配線だけでなく、端子台から押圧スイッチに至る内部配線も監視することができるようにしている(特許文献2)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特開2018-073023号公報
特開2022-087053号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
そして、特許文献2においては、最終段の発信設備(通報装置)に終端抵抗を設け、信号配線に流れる電流値の変化傾向から断線、短絡、断線の予兆、短絡の予兆を判別することを可能とし、各状態を判別(判定)するために電流値に関して所定の閾値を設定しているものの、次のような課題が残る。
【0009】
1つ目の課題として、終端抵抗やケーブル等の抵抗値は固定値ではなく、気候の変化、振動等による配線の緩み、時間経過等の要因であっても変動し得るものであるから、各状態を判定するために設定された閾値が固定されている場合には、その状態に至っていないにも関わらず、当該状態と判定して誤報しまうおそれがある。また、誤報を避けるために閾値に一定の範囲を持たせて判定基準に余裕を与えることも考えられるが、設定した範囲によっては判定を遅くしたり、見誤ったりすることが危惧される。
【0010】
2つ目の課題として、信号配線の状態監視のための消費電流は極力抑えることが要請されており、信号配線に流れる電流値は数mA程度としているため、測定系(回路やセンサー等)の精度の影響は大きく、固定された閾値では誤判定してしまうおそれがある。また、測定系の精度を高めることができても、測定する電流値が極小であるために、測定誤差を完全に無いものとすることはできない。
(【0011】以降は省略されています)
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