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公開番号2025128393
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-09-02
出願番号2025105502,2024070429
出願日2025-06-23,2020-06-03
発明の名称灯具及び照明装置
出願人三菱電機株式会社,三菱電機照明株式会社
代理人弁理士法人きさ特許商標事務所
主分類F21V 31/00 20060101AFI20250826BHJP(照明)
要約【課題】本開示は、異物の侵入リスクを抑制することができる灯具及び照明装置を提供することを目的とする。
【解決手段】本開示の灯具は、実装面に光源が設置される基板と、基板の実装面の反対側の面である接合面と対向するように基板が設置される第1面を有し、第1面から第1面の反対側の面である第2面を貫通する貫通孔が形成されている台座と、台座から第1面側に突き出している爪と、貫通孔と重なるとともに、第1面側において爪と当接している被覆部材と、を備え、被覆部材の一部は、接合面と第1面との間に配置される。
【選択図】図7
特許請求の範囲【請求項1】
実装面に光源が設置される基板と、
前記基板の前記実装面の反対側の面である接合面と対向するように前記基板が設置される第1面を有し、前記第1面から前記第1面の反対側の面である第2面を貫通する貫通孔が形成されている台座と、
前記台座から前記第1面側に突き出している爪と、
前記貫通孔と重なるとともに、前記第1面側において前記爪と当接している被覆部材と、
を備え、
前記被覆部材の一部は、前記接合面と前記第1面との間に配置される灯具。
続きを表示(約 200 文字)【請求項2】
前記光源を覆うように前記台座に取り付けられ、前記爪とで前記被覆部材を挟持している外郭部を有する請求項1に記載の灯具。
【請求項3】
前記爪の先端は、前記基板よりも前記第1面側に突出している請求項1又は請求項2に記載の灯具。
【請求項4】
請求項1~請求項3の何れか1項に記載の灯具と、
前記灯具が装着される照明器具と、を備える、照明装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、光を放射する灯具及び照明装置に関する。
続きを表示(約 2,400 文字)【背景技術】
【0002】
従来、基板の一面側にLED(Light Emitting Diode)が実装された灯具と、基板の他面側に配置された点灯装置とを備えた照明装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1の照明装置の発光ユニット(灯具)において、発光素子基板と反射部材は、基板固定部材によって支持部材に固定される。反射部材は、発光素子基板と支持部材とにより挟持されている。このため、反射部材は、支持部材から脱落しない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2016-149332号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかし、特許文献1の照明装置の発光ユニットにおいて、重ねて組み合わされる支持部材及び反射部材には、それぞれ基板固定部材の一対の爪部を挿通させるための挿通孔が形成されている。また、発光素子基板は、支持部材の長手方向の端部から基板固定部材の一対の爪部の間に挿入される構成となっている。このような構成においては、製造上の観点から、支持部材と爪部の先端の発光素子基板を支持する面との間の寸法は、発光素子基板の厚さ寸法よりも大きく設定される。このため、支持部材の挿通孔は、基板固定部材の平面部によって上方から覆われるものの、支持部材の上面と基板固定部材の平面部との間には隙間があり、支持部材の挿通孔と反射部材の挿通孔とを完全に閉塞することができない。これにより、特許文献1の照明装置は、支持部材の挿通孔と反射部材の挿通孔とを経由して、発光ユニットの内部に塵、埃、虫といった異物を侵入させてしまうという課題があった。
【0005】
本開示は、上記課題に鑑みなされたものであり、異物の侵入リスクを抑制することができる灯具及び照明装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示に係る灯具は、実装面に光源が設置される基板と、前記基板の前記実装面の反対側の面である接合面と対向するように前記基板が設置される第1面を有し、前記第1面から前記第1面の反対側の面である第2面を貫通する貫通孔が形成されている台座と、前記台座から前記第1面側に突き出している爪と、前記貫通孔と重なるとともに、前記第1面側において前記爪と当接している被覆部材と、を備え、前記被覆部材の一部は、前記接合面と前記第1面との間に配置される。
【0007】
本開示に係る照明装置は、上記の灯具と、前記灯具が装着される照明器具と、を備える。
【発明の効果】
【0008】
本開示によれば、異物の侵入リスクを抑制しつつ、光の取出し効率を向上した灯具及び照明装置の提供が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
実施の形態1に係る照明装置1を下側から見た斜視図である。
実施の形態1に係る照明装置1を照明器具2と灯具3とに分割した状態の斜視図である。
実施の形態1に係る灯具3の斜視図である。
実施の形態1に係る灯具3の分解斜視図である。
実施の形態1に係る灯具3の断面図である。
図5のD部の拡大図である。
実施の形態1に係る灯具3の断面図である。
実施の形態1に係る灯具3の断面図である。
実施の形態1に係る灯具3の光源ユニット30を組立てる工程の説明図である。
実施の形態1に係る灯具3の光源ユニット30を組立てる工程の説明図である。
実施の形態1に係る灯具3の光源ユニット30を組立てる工程の説明図である。
実施の形態1に係る灯具3の光源ユニット30を組立てる工程の説明図である。
実施の形態1に係る灯具3の要部である光源ユニット30の変形例である光源ユニット30aを説明する分解斜視図である。
実施の形態1に係る灯具3の要部である光源ユニット30の変形例である光源ユニット30bを説明する分解斜視図である。
実施の形態1に係る灯具3の要部である光源ユニット30の変形例である光源ユニット30cを説明する分解斜視図である。
実施の形態1に係る灯具3の要部である光源ユニット30の変形例である光源ユニット30dを説明する分解斜視図である。
実施の形態2に係る灯具3eの要部を示す断面図である。
実施の形態3に係る灯具3fの要部を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、本開示に係る灯具及び照明装置の実施の形態について図面を参照して説明する。本開示は、以下の実施の形態に限定されるものではなく、本開示の趣旨を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、本開示は、以下の実施の形態に示す構成のうち、組み合わせ可能な構成のあらゆる組み合わせを含むものである。また、各図において、同一の符号を付したものは、同一の又はこれに相当するものであり、これは明細書の全文において共通している。また、明細書の全文において、床面から天井に向かう方向を「上方向」と呼び、天井側を「上側」と呼ぶこととする。また、同様に、天井から床面に向かう垂直な方向を「下方向」と呼び、床面側を「下側」と呼ぶこととする。各図面においては、互いに直交するX、Y及びZ方向が規定されている。照明装置は、基本的にZ方向を上下方向に向けて設置された状態で説明されているが、必ずしも上下方向のみに限定されるものではなく、例えばZ方向を上下方向から傾斜させて配置されても良い。また、各図面の各構成部材の相対的な寸法関係、又は形状等が実際のものとは異なる場合がある。
(【0011】以降は省略されています)

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