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公開番号
2025143234
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-10-01
出願番号
2025041995
出願日
2025-03-17
発明の名称
パーソナライズビデオメカニズム
出願人
株式会社リコー
代理人
弁理士法人ITOH
主分類
H04N
21/2343 20110101AFI20250924BHJP(電気通信技術)
要約
【課題】パーソナライズビデオメカニズムを提供する。
【解決手段】システムが開示される。システムは、コンテンツエディタを記憶するための少なくとも1つの物理メモリデバイスと、少なくとも1つの物理メモリデバイスに結合され、コンテンツエディタを実行して、グラフィカルユーザインタフェース(GUI)内に表示された背景ビデオファイルのビデオフレームの選択を受信し、背景ビデオファイルに関連付けられた参照ビデオに現れるパーソナライズデータを示す1つ以上のパーソナライズ要素を生成し、選択されたビデオフレームに1つ以上のパーソナライズ要素を適用し、1つ以上のパーソナライズ要素を含む設計ファイルを生成するための1つ以上のプロセッサとを含む。
【選択図】図4
特許請求の範囲
【請求項1】
コンテンツエディタを記憶するための少なくとも1つの物理メモリデバイスと、
前記少なくとも1つの物理メモリデバイスに結合され、前記コンテンツエディタを実行するための1つ以上のプロセッサと
を含むシステムであって、
前記1つ以上のプロセッサは、
グラフィカルユーザインタフェース(GUI)内に表示された背景ビデオファイルのビデオフレームの選択を受信し、
前記背景ビデオファイルに関連付けられた参照ビデオに現れるべきパーソナライズデータを示す1つ以上のパーソナライズ要素を生成し、
前記選択されたビデオフレームに前記1つ以上のパーソナライズ要素を適用し、
前記1つ以上のパーソナライズ要素を含む設計ファイルを生成する、システム。
続きを表示(約 1,300 文字)
【請求項2】
第1のパーソナライズ要素は、パーソナライズデータが挿入されるべき前記ビデオフレーム内の領域を示す境界ボックスを含む、請求項1に記載のシステム。
【請求項3】
第2のパーソナライズ要素は、前記パーソナライズデータが前記境界ボックス内に表示されて隠される開始時間及び終了時間を示すタイムスタンプを含む、請求項2に記載のシステム。
【請求項4】
第3のパーソナライズ要素は、前記パーソナライズデータに適用されるべきパーソナライズ効果を含む、請求項3に記載のシステム。
【請求項5】
前記1つ以上のパーソナライズ要素に関連付けられたパーソナライズデータは、クライアントシステムでビデオを視聴する個人に対してカスタマイズされた可変コンテンツデータを含む、請求項1に記載のシステム。
【請求項6】
1つ以上のプロセッサを含むビデオ処理システムであって、
前記1つ以上のプロセッサは、
1つ以上のパーソナライズ要素を含む設計ファイルに基づいて、参照ビデオから第1のビデオフレームを取り出し、
前記設計ファイルに含まれる境界ボックスパーソナライズ要素内で前記第1のビデオフレームにパーソナライズデータを適用して、第1の出力画像を生成し、
前記参照ビデオから第2のビデオフレームを取り出し、
前記第1のビデオフレーム内の境界ボックス内のピクセルに関連付けられた前記第2のビデオフレーム内のピクセルを比較し、
前記第2のビデオフレームに前記パーソナライズデータを適用して、前記第1のビデオフレーム内のピクセルとは異なると決定された前記第2のビデオフレーム内のピクセルにおけるパーソナライズデータを除外した第2の出力画像を生成し、
前記第1の出力画像及び前記第2の出力画像を含むビデオファイルを生成する、システム。
【請求項7】
前記1つ以上のプロセッサが前記第2の出力画像を生成することは、前記第2のビデオフレームに第1のマスクを適用して、前記第2の出力画像に含まれるべき前記第2のビデオフレーム内の前記ピクセルを決定することを更に含む、請求項6に記載のシステム。
【請求項8】
前記1つ以上のプロセッサが前記第2の出力画像を生成することは、前記第1のマスクを前記第1のビデオフレームに適用される第2のマスクと比較することを更に含む、請求項7に記載のシステム。
【請求項9】
前記1つ以上のプロセッサが前記第2の出力画像を生成することは、前記第2の出力画像から、マスク差閾値を超える、前記第2のビデオフレーム内の前記パーソナライズデータと前記第1のビデオフレーム内の前記パーソナライズデータとの間の差を除去することを更に含む、請求項8に記載のシステム。
【請求項10】
前記1つ以上のプロセッサが前記第2の出力画像を生成することは、前記第1のマスクのエッジにアンチエイリアシングを適用することを更に含む、請求項9に記載のシステム。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、一般的に、パーソナライズビデオに関する。より詳細には、本発明は、ビデオストリーム内にパーソナライズ画像要素を有するビデオストリームを生成することに関する。
続きを表示(約 2,400 文字)
【背景技術】
【0002】
ビデオストリーミングサービスは、更なる収入の流れを生み出すために、より多くのビデオ広告を追加している。しかし、これらの広告は、特定の方法で顧客に合わせて調整されていない。したがって、ストリーミングサービスに対して支払われるべき広告主からの手数料を求めるために、個々の視聴者毎に高度にパーソナライズされたビデオについての市場の要望が存在する。
【発明の概要】
【0003】
一実施形態では、システムが開示される。システムは、コンテンツエディタを記憶するための少なくとも1つの物理メモリデバイスと、少なくとも1つの物理メモリデバイスに結合され、コンテンツエディタを実行して、グラフィカルユーザインタフェース(GUI, graphical user interface)内に表示された背景ビデオファイルのビデオフレームの選択を受信し、背景ビデオファイルに関連付けられた参照ビデオに現れるパーソナライズデータを示す1つ以上のパーソナライズ要素を生成し、選択されたビデオフレームに1つ以上のパーソナライズ要素を適用し、1つ以上のパーソナライズ要素を含む設計ファイルを生成するための1つ以上のプロセッサとを含む。
【図面の簡単な説明】
【0004】
以下の図面において、同様の参照符号は同様の要素を示すために使用される。以下の図面は様々な例を示すが、1つ以上の実現方式は、図面に示す例に限定されない。
パーソナライズビデオシステムの実施形態を示す。
パーソナライズビデオシステムの実施形態を示す。
コンテンツエディタの一実施形態を示す。
画像の一実施形態を示す。
グラフィカルユーザインタフェースの一実施形態を示す。
編集プロセスの一実施形態を示すフロー図である。
パーソナライズモジュールの一実施形態を示す。
画像フレームの実施形態を示す。
画像フレームの実施形態を示す。
マスクの実施形態を示す。
マスクの実施形態を示す。
ビデオパーソナライズプロセスの一実施形態を示すフロー図である。
ビデオパーソナライズプロセスの一実施形態を示すフロー図である。
ビデオパーソナライズプロセスの一実施形態を示すフロー図である。
動きモジュールの一実施形態を示す。
本開示の実施形態を実装するのに適したコンピューティングデバイスを示す。
【発明を実施するための形態】
【0005】
上記のように、ビデオストリーミングサービスによって提供されるビデオ広告をパーソナライズする市場が存在する。特に、ウェブサイト、ビデオ表示サイト、及び消費者によるパーソナライズビデオの作成に対するニーズが指数関数的に増大しているので、パーソナライズビデオについて利用可能な機会が存在する。現在、静止画像をインポートし、画像にパーソナライズメッセージを適用することによって、パーソナライズ画像を生成するように実装された設計ツールが存在する。しかし、この概念はストリーミングビデオには実装されていない。
【0006】
一実施形態によれば、パーソナライズメッセージをビデオストリームに組み込むためのメカニズムが提供される。このような実施形態では、ビデオのフレームは、1つ以上のパーソナライズ画像の背景のためにキャプチャされ、後続のフレームにビデオ遷移を適用することによってビデオに埋め込まれる。
【0007】
以下の説明では、説明の目的で、本発明の完全な理解を提供するために、多数の具体的な詳細が記載される。しかし、本発明は、これらの具体的な詳細のうちのいくつかがなくても実施され得ることが当業者に明らかになる。他の場合にも、本発明の基礎となる原理を不明瞭にすることを回避するために、周知の構造及びデバイスがブロック図の形式で示される。
【0008】
本明細書における「一実施形態」又は「実施形態」への言及は、実施形態に関して記載される特定の特徴、構造又は特性が、本発明の少なくとも1つの実施形態に含まれることを意味する。本明細書の様々な箇所で「一実施形態では」という語句が出現しても、必ずしも全てが同じ実施形態を示すとは限らない。
【0009】
本明細書を通じて、「ロジック」、「コンポーネント」、「モジュール」、「エンジン」、「モデル」、「インタフェース」等の用語は、交換可能に参照されてもよく、例として、ソフトウェア、ハードウェア、及び/又はファームウェアのようなソフトウェアとハードウェアとのいずれかの組み合わせを含んでもよい。さらに、特定のブランド、単語、用語、語句、名前及び/又は頭字語の如何なる使用も、製品又は本明細書以外の文献においてそのラベルを有するソフトウェア又はデバイスに実施形態を限定するものと読まれるべきではない。
【0010】
特定の特徴を追加、除去及び/又は強化することを含む、様々な実施形態を実現可能にするように、任意の数及びタイプのコンポーネントが追加及び/又は除去されてもよいことが想定される。簡潔さ、明瞭さ、及び理解の容易さのために、コンピューティングデバイスのコンポーネントのような標準的及び/又は既知のコンポーネントの多くは、本明細書では図示又は議論されない。本明細書に記載される実施形態は、いずれかの特定の技術、トポロジ、システム、アーキテクチャ及び/又は標準に限定されず、いずれかの将来の変更に適合及び適応するのに十分に動的であることが想定される。
(【0011】以降は省略されています)
この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する
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