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公開番号2025098838
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-02
出願番号2023215230
出願日2023-12-20
発明の名称魚釣用電動リール
出願人株式会社シマノ
代理人個人,個人,個人,個人
主分類A01K 89/017 20060101AFI20250625BHJP(農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業)
要約【課題】ギアフィーリングを向上させることができ、リールの小型化及び軽量化を図ることができる。
【解決手段】巻取り方向E1及び繰出し方向E2に回転可能なスプール30と、スプール30と係合可能なピニオンギア軸41と、スプール30を巻取り方向E1に回転させるモータ駆動力を発生するモータ15と、スプール30を巻取り方向E1に回転させるハンドル駆動力を発生するハンドルと、モータ駆動力を、ピニオンギア軸41に伝達する第1ローラクラッチ44と、ハンドル駆動力を、ピニオンギア軸41に伝達する第2ローラクラッチ48と、を備える構成の魚釣用電動リールを提供する。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
釣糸が巻回される第1方向及び前記釣糸が放出される第2方向に回転可能なスプールと、
前記スプールと係合可能なピニオンギア軸と、
前記スプールを前記第1方向に回転させるモータ駆動力を発生するモータ部と、
前記スプールを前記第1方向に回転させるハンドル駆動力を発生するハンドル部と、
前記モータ駆動力を、前記ピニオンギア軸に伝達する第1クラッチと、
前記ハンドル駆動力を、前記ピニオンギア軸に伝達する第2クラッチと、
を備える、魚釣用電動リール。
続きを表示(約 830 文字)【請求項2】
前記ピニオンギア軸は、
前記第1クラッチと係合可能な第1係合部と、
前記第2クラッチと係合可能な第2係合部と、を備える、
請求項1に記載の魚釣用電動リール。
【請求項3】
前記第1係合部と前記第2係合部とは、同軸線上に配置される、
請求項2に記載の魚釣用電動リール。
【請求項4】
前記モータ部は、
モータ軸を回転させるモータ本体と、
前記第1係合部と係合する第1伝達機構と、を備える、
請求項2又は3に記載の魚釣用電動リール。
【請求項5】
前記第1伝達機構は、前記第1係合部と係合する第1ギア部と、前記第1ギア部とギア比の異なる第2ギア部と、を有する、
請求項4に記載の魚釣用電動リール。
【請求項6】
前記ハンドル部は、
ハンドル軸と、
前記ハンドル軸を回転させるハンドル本体と、
前記第2係合部と係合する第2伝達機構と、を備える、
請求項2又は3に記載の魚釣用電動リール。
【請求項7】
前記第2伝達機構は、
前記第2クラッチと係合可能なメインギアと、
前記メインギアと前記ハンドル軸と間に設けられたドラグ機構と、を有する、
請求項6に記載の魚釣用電動リール。
【請求項8】
前記第1クラッチは、
前記スプールが前記第2方向に回転した第1スプール回転力を、前記ピニオンギア軸を介して、前記モータ部に伝達する、
請求項1乃至3のいずれか1項に記載の魚釣用電動リール。
【請求項9】
前記第2クラッチは、
前記スプールが前記第2方向に回転した第2スプール回転力を、前記ピニオンギア軸を介して、前記ハンドル部に伝達する、
請求項1乃至3のいずれか1項に記載の魚釣用電動リール。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、魚釣用電動リールに関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
従来、魚釣用電動リールの伝達機構では、手巻き駆動時におけるギアの噛み合いが多い構造のものが知られている(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特許第6327798号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、上記の特許文献1のような魚釣用電動リールでは、ギアフィーリングを向上させることが難しいという問題があった。
また、従来の魚釣用電動リールの場合は、ギア等の部品点数が多く、リールの小型化や軽量化も困難であり、その点で改良の余地があった。
【0005】
本発明は、このような事情に考慮してなされたもので、その目的は、ギアフィーリングを向上させることができ、リールの小型化及び軽量化を図ることができる魚釣用電動リールを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0006】
(1)本発明に係る魚釣用電動リールの態様1は、釣糸が巻回される第1方向及び釣糸が放出される第2方向に回転可能なスプールと、スプールと係合可能なピニオンギア軸と、スプールを第1方向に回転させるモータ駆動力を発生するモータ部と、スプールを第1方向に回転させるハンドル駆動力を発生するハンドル部と、モータ駆動力を、ピニオンギア軸に伝達する第1クラッチと、ハンドル駆動力を、ピニオンギア軸に伝達する第2クラッチと、を備えることを特徴としている。
【0007】
本発明に係る魚釣用電動リールの態様1によれば、スプールを巻取り方向である第1方向に回転させる際、モータ部からのモータ駆動力が第1クラッチを介してピニオンギア軸に伝達され、ハンドル部からのハンドル駆動力が第2クラッチを介してピニオンギア軸に伝達される。すなわち、第1クラッチ又は第2クラッチを介して、モータ駆動力又はハンドル駆動力のいずれかがピニオンギア軸に伝達され、スプールが釣糸を巻取り方向に回転させることができる、モータ駆動時、手巻き駆動時のいずれの場合もピニオンギア軸との一対の噛み合いとすることができるので、ギアフィーリングを向上させることができる。
また、本態様では、ハンドル部からのハンドル駆動力が第2クラッチを介してピニオンギア軸に伝達される際、従来のようなプラネタリーユニットを経由しないため、ギア等の部品数を最小限にした簡単な伝達構造となる。そのため、伝達機構の大きさを縮小化でき、電動リール自体を小型化でき、コストの低減を図ることができる。
【0008】
(2)本発明の態様2は、態様1の魚釣用電動リールにおいて、ピニオンギア軸は、第1クラッチと係合可能な第1係合部と、第2クラッチと係合可能な第2係合部と、を備えることが好ましい。
【0009】
この場合には、ピニオンギア軸が第1クラッチと係合可能な第1係合部と、第2クラッチと係合可能な第2係合部と、をそれぞれ備えたことによって、モータ駆動時、手巻き時のいずれの場合もピニオンギア軸とそれぞれ一対の噛み合いとすることができ、ギアフィーリングをさらに向上させることができる。
【0010】
(3)本発明の態様3は、態様2の魚釣用電動リールにおいて、第1係合部と第2係合部とは、同軸線上に配置されることが好ましい。
(【0011】以降は省略されています)

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