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公開番号2025102499
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-08
出願番号2023219978
出願日2023-12-26
発明の名称チップ部品およびチップ部品の製造方法
出願人ローム株式会社
代理人個人,個人
主分類H01F 17/00 20060101AFI20250701BHJP(基本的電気素子)
要約【課題】インダクタンスを高めること。
【解決手段】チップ部品40は、第1基板面と、第1基板面とは反対側の第2基板面22と、第1基板面から第2基板面22に向けて凹む凹部23と、を含む基板20と、第1基板面の上において凹部23を跨るように形成された絶縁層30と、絶縁層30内に設けられたコイル16と、樹脂部材と、樹脂部材に混合された磁性材料と、を含む磁性部材50と、を含む。絶縁層30は、平面視において開口部31を有する環状に形成され、コイル16が埋め込まれた環状部32を含む。開口部31は、平面視において凹部23と重なる位置に設けられている。磁性部材50は、凹部23および開口部31に充填されているとともに、コイル16によって囲まれた部分を含む。
【選択図】図17
特許請求の範囲【請求項1】
第1基板面と、前記第1基板面とは反対側の第2基板面と、前記第1基板面から前記第2基板面に向けて凹む凹部と、を含む基板と、
前記第1基板面の上において前記凹部を跨るように形成された絶縁層と、
前記絶縁層内に設けられたコイルと、
樹脂部材と、前記樹脂部材に混合された磁性材料と、を含む磁性部材と、
を含み、
前記絶縁層は、前記基板の厚さ方向から視て開口部を有する環状に形成され、前記コイルが埋め込まれた環状部を含み、
前記開口部は、前記厚さ方向から視て前記凹部と重なる位置に設けられ、
前記磁性部材は、前記凹部および前記開口部に充填されているとともに、前記コイルによって囲まれた部分を含む
チップ部品。
続きを表示(約 1,600 文字)【請求項2】
前記磁性部材は、前記第1基板面の上に設けられ、前記厚さ方向から視て前記絶縁層を囲う外周カバー部を含む
請求項1に記載のチップ部品。
【請求項3】
前記コイルの両端部に個別に電気的に接続された2つの外部電極を含み、
前記2つの外部電極は、前記外周カバー部の上面から露出している
請求項2に記載のチップ部品。
【請求項4】
前記コイルの両端部と前記2つの外部電極とは個別に電気的に接続されている
請求項3に記載のチップ部品。
【請求項5】
前記2つの外部電極は、前記厚さ方向において前記磁性部材を貫通している
請求項3に記載のチップ部品。
【請求項6】
前記チップ部品は、トランスチップであり、
前記絶縁層内に設けられ、前記厚さ方向と直交する第1方向において互いに離隔して配置された前記コイルとしての第1コイルおよび第2コイルを含み、
前記絶縁層は、
前記厚さ方向から視て第1開口部を有する環状に形成された第1環状部と、
前記第1環状部に対して前記第1方向に並んで設けられ、前記厚さ方向から視て第2開口部を有する環状に形成された第2環状部と、
を含み、
前記第1開口部および前記第2開口部の双方は、前記厚さ方向から視て前記凹部と重なる位置に設けられ、
前記第1コイルは、前記第1環状部内に埋め込まれており、
前記第2コイルは、前記第2環状部内に埋め込まれており、
前記磁性部材は、前記凹部、前記第1開口部、および前記第2開口部に充填されているとともに、前記第1環状部および前記第2環状部の双方の少なくとも一部を覆っており、
前記第1コイルおよび前記第2コイルは、前記磁性部材によって構成される閉磁路によって磁気的に結合している
請求項1に記載のチップ部品。
【請求項7】
前記第1方向および前記厚さ方向の双方と直交する方向を第2方向として、
前記第1環状部は、
前記第2方向に延びる第1部分と、
前記第2方向に延び、前記第1部分に対して前記第2環状部寄りに離隔して配置された第2部分と、
前記第1方向に延び、前記第1部分と前記第2部分とを接続することによって前記第1開口部を形成する第3部分および第4部分と、
を含み、
前記第2環状部は、
前記第2方向に延びる第5部分と、
前記第2方向に延び、前記第5部分に対して前記第1環状部寄りに離隔して配置された第6部分と、
前記第1方向に延び、前記第5部分と前記第6部分とを接続することによって前記第2開口部を形成する第7部分および第8部分と、
を含み、
前記第2部分と前記第6部分とは一体化されている
請求項6に記載のチップ部品。
【請求項8】
前記磁性部材は、前記第1基板面の上に設けられ、前記第1部分、前記第3部分、前記第4部分、前記第5部分、前記第7部分、および前記第8部分を覆う外周カバー部を含む
請求項7に記載のチップ部品。
【請求項9】
前記第1コイルの両端部に個別に電気的に接続された2つの第1外部電極と、
前記第2コイルの両端部に個別に電気的に接続された2つの第2外部電極と、
を含み、
前記2つの第1外部電極および前記2つの第2外部電極は、前記外周カバー部の上面から露出している
請求項8に記載のチップ部品。
【請求項10】
前記2つの第1外部電極および前記2つの第2外部電極の各々は、前記厚さ方向において前記磁性部材を貫通している
請求項9に記載のチップ部品。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、チップ部品およびチップ部品の製造方法に関する。
続きを表示(約 2,300 文字)【背景技術】
【0002】
コイルを絶縁層内に含む構成が知られている。例えば、特許文献1には、基板と、基板側から順に積層された複数の絶縁層を含む絶縁層積層構造と、絶縁層積層構造に形成された上コイルおよび下コイルと、を含むトランスチップが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2018-78169号公報
【0004】
[概要]
コイルを含むチップ部品においては、高いインダクタンスを実現できることが望ましい。
【0005】
本開示の一態様のチップ部品は、第1基板面と、前記第1基板面とは反対側の第2基板面と、前記第1基板面から前記第2基板面に向けて凹む凹部と、を含む基板と、前記第1基板面の上において前記凹部を跨るように形成された絶縁層と、前記絶縁層内に設けられたコイルと、樹脂部材と、前記樹脂部材に混合された磁性材料と、を含む磁性部材と、を含み、前記絶縁層は、前記厚さ方向から視て開口部を有する環状に形成され、前記コイルが埋め込まれた環状部を含み、前記開口部は、前記厚さ方向から視て前記凹部と重なる位置に設けられ、前記磁性部材は、前記凹部及び前記開口部に充填されているとともに前記コイルによって囲まれた部分を含む。
【図面の簡単な説明】
【0006】
図1は、一実施形態のチップ部品を含む信号伝達装置の回路構成を模式的に示す回路図である。
図2は、一実施形態のチップ部品の概略斜視図である。
図3は、図2のチップ部品の内部構造を示す概略斜視図である。
図4は、図2のチップ部品の内部構造を示す概略平面図である。
図5は、図4のF5-F5線でチップ部品を切断した概略端面図である。
図6は、一実施形態のチップ部品の例示的な製造工程を示す概略斜視図である。
図7は、図6の製造工程を示す概略端面図である。
図8は、図7に示す工程に続く製造工程を示す概略斜視図である。
図9は、図8に示す工程に続く製造工程を示す概略斜視図である。
図10は、図9のF10-F10線で図9の製造工程におけるチップ部品を切断した概略端面図である。
図11は、図10に示す工程に続く製造工程を示す概略斜視図である。
図12は、図11のF12-F12線で図11の製造工程におけるチップ部品を切断した概略端面図である。
図13は、図12に示す工程に続く製造工程を示す概略斜視図である。
図14は、図13のF14-F14線で図13の製造工程におけるチップ部品を切断した概略端面図である。
図15は、図14に示す工程に続く製造工程を示す概略端面図である。
図16は、図15に示す工程に続く製造工程を示す概略端面図である。
図17は、変更例のチップ部品の内部構造を示す概略斜視図である。
図18は、図17のF18-F18線で変更例のチップ部品を切断した概略断面図である。
図19は、変更例のチップ部品の概略平面図である。
図20は、図19のF20-F20線で変更例のチップ部品を切断した概略断面図である。
図21は、変更例のチップ部品の概略平面図である。
図22は、変更例のチップ部品の概略断面図である。
図23は、変更例のチップ部品の概略断面図である。
【0007】
[詳細な説明]
以下、添付図面を参照して本開示におけるチップ部品の実施形態を説明する。なお、説明を簡単かつ明確にするために、図面に示される構成要素は、必ずしも一定の縮尺で描かれていない。また、理解を容易にするために、ハッチング線が省略されている場合がある。添付の図面は、本開示の実施形態を例示するに過ぎず、本開示を制限するものとみなされるべきではない。本開示における「第1」、「第2」、「第3」等の用語は、単に対象物を区別するために用いられており、対象物を順位づけするものではない。
【0008】
以下の詳細な記載は、本開示の例示的な実施形態を具体化する装置、システム、および方法を含む。この詳細な記載は本来説明のためのものに過ぎず、本開示の実施形態またはこのような実施形態の適用および使用を限定することを意図しない。
【0009】
本明細書において使用される「少なくとも1つ」という表現は、所望の選択肢の「1つ以上」を意味する。一例として、本明細書において使用される「少なくとも1つ」という表現は、選択肢の数が2つであれば「1つの選択肢のみ」または「2つの選択肢の双方」を意味する。他の例として、本明細書において使用される「少なくとも1つ」という表現は、選択肢の数が3つ以上であれば「1つの選択肢のみ」または「2つ以上の任意の選択肢の組み合わせ」を意味する。
【0010】
本明細書において使用される「平面視」という用語は、図2において互いに直交するXYZ軸のZ軸方向にチップ部品40またはチップ部品40の構成要素を視ることをいう。
本明細書において使用される「Aの長さ(寸法)がBの長さ(寸法)と等しい」または「Aの長さ(寸法)とBの長さ(寸法)とが互いに等しい」とは、Aの長さ(寸法)とBの長さ(寸法)との差が例えばAの長さ(寸法)の10%以内の関係も含む。
(【0011】以降は省略されています)

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