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公開番号2025135451
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-09-18
出願番号2024033302
出願日2024-03-05
発明の名称車内設置物
出願人トヨタ自動車株式会社
代理人弁理士法人平木国際特許事務所
主分類H05F 1/00 20060101AFI20250910BHJP(他に分類されない電気技術)
要約【課題】車内に浮遊した微粒子または気体等が、プラスに帯電することに起因して、ドライバがわずかに不快と感じることを低減することができる車内設置物を提供する。
【解決手段】車内設置物1は、表面がマイナスに帯電した帯電物10を備えている。帯電物10の少なくとも表層12は、複数の導電繊維12a、12a、…を含む繊維集合体12Aからなる。導電繊維12a、12a、…は、樹脂材料13から、導電材料14を露出させることにより、導電材料14がマイナスに帯電した繊維である。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
車内に設置する車内設置物であり、
前記車内設置物は、表面がマイナスに帯電した帯電物を備えており、
前記帯電物の少なくとも表層は、複数の導電繊維を含む繊維集合体からなり、
前記導電繊維は、樹脂材料から、導電材料を露出させることにより、前記導電材料がマイナスに帯電した繊維であることを特徴とする車内設置物。
続きを表示(約 220 文字)【請求項2】
前記帯電物は、複数の凸部を有した三次元構造体であることを特徴とする請求項1に記載の車内設置物。
【請求項3】
前記車内設置物は、前記帯電物を載置する載置台をさらに備えており、
前記載置台は、発泡ゴムからなることを特徴とする請求項1に記載の車内設置物。
【請求項4】
前記繊維集合体には、前記複数の導電繊維がランダムに配置されていることを特徴とする請求項1に記載の車内設置物。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、車内設置物に関する。
続きを表示(約 1,700 文字)【背景技術】
【0002】
たとえば、特許文献1には、内装部品の帯電を防止する車内設置物が提案されている。この車内設置物は、繊維フィラメントからなるワディング材の表面に表皮材を接着一体化した自動車内装用の表面材である。ワディング材には、自己放電により静電気中和機能を発揮する除電繊維を混入させている。このような表面材を自動車のドアトリム、天井、または、シートカバーなどの自動車の内装部品に用いることにより、内装部品の帯電を防止することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開平9-39131号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、車両の電気部品等から、発生するプラス電荷により、車内の微粒子または気体等がプラスに帯電することがある。特許文献1に記載の表面材を設置したとしても、車内の内装部品の帯電を防止することができたとしても、車内に浮遊し、プラスに帯電した微粒子または気体等を除電することができない。この結果、車内の雰囲気が、ドライバは、わずかに不快に感じることもあり、車両の操縦性がわずかに低下したと感じることもある。
【0005】
本発明は、このような点に鑑みてなされたものであり、車内に浮遊した微粒子または気体等が、プラスに帯電することに起因して、ドライバがわずかに不快と感じることを低減することができる車内設置物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
前記課題に鑑みて、本発明は、車内に設置する車内設置物である。前記車内設置物は、表面がマイナスに帯電した帯電物を備えている。前記帯電物の少なくとも表層は、複数の導電繊維を含む繊維集合体からなる。前記導電繊維は、樹脂材料から、導電材料を露出させることにより、前記導電材料がマイナスに帯電した繊維である。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、車内設置物を構成する帯電物の表面は、マイナスに帯電している。これにより、車内に浮遊した微粒子または気体等がプラスに帯電したとしても、帯電物の表面のマイナスの電荷により、微粒子または気体等のプラスの帯電を除電することができる。特に、本発明では、帯電物の少なくとも表層は、複数の導電繊維を含む繊維集合体からなり、この導電繊維の導電材料がマイナスに帯電している。これにより、帯電物のマイナスに帯電した表面が、繊維集合体により三次元的に形成されるため、車内に浮遊した微粒子または気体等のプラスの帯電を、より効果的に除電することができる。このようにして、車内に浮遊した微粒子または気体等が、プラスに帯電することに起因して、ドライバがわずかに不快と感じることを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
本発明の実施形態に車内設置物を構成する帯電物を説明するための模式図である。
図1に示す帯電物の表層の断面図である。
(a)は、図1に示す導電繊維の模式的斜視図であり、(b)は、(a)に示す導電繊維の別の態様を示した模式的斜視図である。
(a)は、車内設置物を構成する載置台の模式的斜視図であり、(b)は、載置台に帯電物を載置した状態を示した模式的斜視図である。
図4(b)に示す車内設置物を車内に設置した状態を説明するための模式的斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下に、図1~図5を参照しながら、本実施形態に係る車内設置物1を説明する。
【0010】
本実施形態に係る車内設置物1は、車内に設置されるものであり、帯電物10を少なくとも備えている。なお、車内設置物1は、図1に示す帯電物10のみで構成されていてもよく、図4(b)に示すように、帯電物10と載置台20とで構成されていてもよい。
(【0011】以降は省略されています)

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