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公開番号
2025120517
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-08-18
出願番号
2024015331
出願日
2024-02-05
発明の名称
シールドコネクタ
出願人
矢崎総業株式会社
代理人
弁理士法人虎ノ門知的財産事務所
主分類
H01R
13/6591 20110101AFI20250808BHJP(基本的電気素子)
要約
【課題】組み付け作業を簡素化することができるシールドコネクタを提供する。
【解決手段】シールドコネクタ1は、導体21と、導体を覆う被覆22と、を有する配索材2と、配索材が挿通される筒状のシールド部材3と、配索材の端部を保持するハウジングと、機器100の壁部110に対して固定される固定部53と、押圧部54とを有し、かつハウジングを覆うシールドシェルと、を備え、シールドシェルは、固定部が壁部に対して固定された状態で押圧部54と壁部110との間にシールド部材3を挟み込むように構成される。
【選択図】図7
特許請求の範囲
【請求項1】
導体と、前記導体を覆う被覆と、を有する配索材と、
前記配索材が挿通される筒状のシールド部材と、
前記配索材の端部を保持するハウジングと、
機器の壁部に対して固定される固定部と、押圧部とを有し、かつ前記ハウジングを覆うシールドシェルと、
を備え、
前記シールドシェルは、前記固定部が前記壁部に対して固定された状態で前記押圧部と前記壁部との間に前記シールド部材を挟み込むように構成される
ことを特徴とするシールドコネクタ。
続きを表示(約 200 文字)
【請求項2】
前記シールドシェルは、前記壁部と対向する対向面を有し、
前記押圧部は、前記対向面から突出した突部である
請求項1に記載のシールドコネクタ。
【請求項3】
前記導体は、バスバであり、
前記被覆は、前記導体にコーティングされた絶縁層であり、
前記シールド部材は、剛性を有する金属製のパイプである
請求項1に記載のシールドコネクタ。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、シールドコネクタに関する。
続きを表示(約 1,600 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、シールドコネクタがある。特許文献1のシールドコネクタは、電線シールド部材を有する。電線シールド部材は、アッパーシールドシェルに電気的に接続される第2シールドシェルとしてのロアシールドシェルと、電線挿通部から導出した電線を覆う編組とを備える。アッパーシールドシェルには、2つの電線シールド部材を締結する第3締結部材がそれぞれ螺合される3つのネジ穴が形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2023-005221号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
シールドコネクタでは、部品数や組み付け工程が多くなりやすく、組み付け作業が煩雑となりやすい。シールドコネクタにおいて、組み付け作業を簡素化できることが望まれている。
【0005】
本発明の目的は、組み付け作業を簡素化することができるシールドコネクタを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明のシールドコネクタは、導体と、前記導体を覆う被覆と、を有する配索材と、前記配索材が挿通される筒状のシールド部材と、前記配索材の端部を保持するハウジングと、機器の壁部に対して固定される固定部と、押圧部とを有し、かつ前記ハウジングを覆うシールドシェルと、を備え、前記シールドシェルは、前記固定部が前記壁部に対して固定された状態で前記押圧部と前記壁部との間に前記シールド部材を挟み込むように構成されることを特徴とする。
【発明の効果】
【0007】
本発明に係るシールドコネクタにおいて、シールドシェルは、機器の壁部に対して固定される固定部と、押圧部とを有する。シールドシェルは、固定部が壁部に対して固定された状態で押圧部と壁部との間にシールド部材を挟み込むように構成される。本発明に係るシールドコネクタによれば、シールドシェルの固定部を壁部に対して固定することにより、シールド部材壁部に接地させることができる。よって、本発明に係るシールドコネクタは、組み付け作業を簡素化することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【0008】
図1は、実施形態に係るシールドコネクタの斜視図である。
図2は、実施形態に係るシールドコネクタの側面図である。
図3は、実施形態に係るシールドコネクタの平面図である。
図4は、実施形態に係るシールドコネクタの分解斜視図である。
図5は、実施形態に係るハウジングの斜視図である。
図6は、実施形態に係るシールドシェルの斜視図である。
図7は、実施形態に係るシールドコネクタの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下に、本発明の実施形態に係るシールドコネクタにつき図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。また、下記の実施形態における構成要素には、当業者が容易に想定できるものあるいは実質的に同一のものが含まれる。
【0010】
[実施形態]
図1から図7を参照して、実施形態について説明する。本実施形態は、シールドコネクタに関する。図1は、実施形態に係るシールドコネクタの斜視図、図2は、実施形態に係るシールドコネクタの側面図、図3は、実施形態に係るシールドコネクタの平面図、図4は、実施形態に係るシールドコネクタの分解斜視図、図5は、実施形態に係るハウジングの斜視図、図6は、実施形態に係るシールドシェルの斜視図、図7は、実施形態に係るシールドコネクタの断面図である。図7には、図3のVII-VII断面が示されている。
(【0011】以降は省略されています)
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